失業手当をもらっている状態で再就職が決まると、条件を満たせば再就職手当というまとまったお金をいただくことができます。その再就職手当をもらったのに、新しい職場をすぐに退職してしまうとどうなるのか。
実際に再就職手当をいただいてすぐに離職した私のケースで説明いたします。
※この記事は2021年の私のケースであり、管轄やその年により条件は変わることが予想されます。制度について詳しくはハローワークに問い合わせてください。
再就職手当をもらってすぐに会社を辞めても大丈夫?
再就職手当をもらってすぐに会社を辞めた場合、何かペナルティはあるのか?
特に問題ありません。
再就職手当の支給決定日までに離職していないこと、これさえ満たしていれば手当をいただけます。その後、すぐに退職してしまっても、返還を請求されたりなんてこともありません。
私は6月1日に就職し、7月2日に再就職手当を受給。8月31日に退職しています。
就職時には正社員として1年以上勤務する予定でしたが、自己都合により退職しました。
支給が決定されるまでの流れを確認しておきましょう
失業手当をいただいている状態で再就職が決まったら、ハローワークに報告をする必要があります。そして申請条件を満たしていた場合に、再就職手当支給申請書が手渡されます。
それを会社の人に記入してもらいましょう。小さな会社だと事務や経理担当の方、大きな会社だと総務の方にお願いします。
記入もれがないか、きちんと押印されているかを確認してから、管轄のハローワークに提出もしくは郵送をしてください。審査が行われ、特に問題がない場合は就業促進手当支給決定通知書が届き、その約一週間後に指定の口座に入金されます。
- 就職が決まったことをハローワークに報告すると書類一式が渡される
- 会社の事務担当にその書類に記載してもらう
- 完成した書類をハローワークに提出(郵送でも可)する
- 就業促進手当支給決定通知書がハローワークから届く
- 通知から1週間程度で指定の口座に入金される
就業促進手当支給決定通知書に記載された日付まで、会社に在籍していればOKということです。もし何らかの理由で早く辞めたいと思っても、この就業促進手当支給決定通知書が手元に届くまでは様子をみて、やめるのであれば実際に支給された後にしましょう。
なお、ネット検索の上位記事で「転職先で、雇用から3ヶ月経たないうちに退職した場合は、支給が受けられません。」などの記載もありました。これは誤りです。気を付けてください。
もちろん、不正行為をした場合などは当然返還義務が生じるので絶対にしてはいけません。しかし、一年以上継続して勤務するつもりで就職したのに、体調不良や職場の問題などですぐにやめてしまうこともあります。
そのような場合でも、返還義務が生じたり調査を受けたりするようなことはありません。なので、安心して退職してください。
※なお、退職する際は理由を明確にし、会社とは穏便に話を進めることをお勧めします。
雇用保険受給資格者証は手元に残しておく
無事に再就職手当を受け取った後、不要と思って雇用保険受給資格者証を捨ててはいけません。残日数が残ってるケースがあります。新しい職場をすぐに退職したケースだとその残日数分の失業手当を再びいただけるのです。
以下、私の例で説明していきます。
私は一つ前の職場(会社A)をコロナ状況下で会社都合での退職となりました。会社都合での退職の場合、通常よりも長くなるので所定給付日数は150日ありました。
4/15~5/31まで、47日分の基本手当を受け取り、残日数が103日の状態で会社Bへ再就職しました。
残日数が所定給付日数の3分の2以上ある場合は、残日数の70%が、再就職手当としていただけます。私の場合は以下のような計算式になりました。
103×0.7=72.1(72日分) 72日×基本手当日額が再就職手当となりました。
ここで注意したいのが、再就職手当をもらっても、受給資格と残日数はちゃんと残っているということです。私の場合は残日数が103日の状態で72日分を再就職手当としていただいたので、31日分が残ったままになりました。
受給資格は離職日から一年ほど続きます。その期間内であればもう一度、最初に離職した際と同じ雇用保険受給資格者証を使って、先ほどの残日数分の失業手当を受け取ることができるのです。
ほとんどの人は自己都合で退職し3か月後から失業保険をもらい、その後再就職し、しばらく勤めると一年は経過してしてしまうので、当てはまるケースは少ないでしょう。
でも、もう一度言いますが、受給資格は雇用保険受給資格者証の表に記載されている、18.受給期間満了年月日まで残っています。そして、裏面には再就職手当支給後の残日数が記載されています。
この二つがあれば、手当の受給の権利があり、すぐに再開できるのです。なんか、再就職手当をいただくと、そこですべて今回の資格は失うように思いますが、受給期間満了年月日までは効力を持ち続けます。
なので残日数が1日でも残っている場合は、退職したらとりあえずハローワークに行ってみましょう。そして、就職が決まっても雇用保険受給資格者証は捨てないように!!
なお、受給の再開は、一度目のような説明会への参加や待期期間などもなく、来所日からが支給対象となり、次の認定日が告げられるだけで、あっという間に手続きは完了します。
さらに、今回はうれしい出来事もありました。事項で説明します。
さらにコロナによる延長措置も付いていた
ということで、全く期待しないで行ったハローワークでプラス31日分の手当てがいただけることになりました。
せっかくなので求職者支援制度を使って職業訓練を受けようと思い、何度か通っていると、こんな紙を渡されて説明を受けました。
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について
※こちらのリンクは東京のものです。
なんとプラス60日分いただけるようです。お住いの地域によって違うと思いますので、詳しくはハローワークでご確認ください。
それにしても、こんなに延長していただいていいのでしょうか? 確かに前回はコロナが理由で退職したけど、直近は自己都合なのに。この辺りは少し不思議な仕組みになっています。
ということで、退職後、まったく期待せずに行ったハローワークで合計91日分の基本手当をゲットした!というお話でした。
私はこれから、求職者支援制度を使って職業訓練を受講する予定です。求職者支援制度は雇用保険受給資格者は利用できないので、今回付与された91日が終了し次第の申請となります。またこちらも少し面倒な手続きになりそうなので、改めて経過をお伝えします。
まとめ:すぐにやめたらすぐにハロワに行こう
- 再就職手当をもらってすぐに退職しても大丈夫
- 再就職手当をもらっても、受給資格は残日数分残っている
- 期間満了年月日までは各書類を手元に残しておく
- 現在はコロナによる特例があるので、該当しないかチェックをする
以上を忘れずに、権利を最大限利用しましょう。